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山林等をキャンプ場での利用した場合必要となる可能性ある行政関係の許可・申請

申請がたくさん!

 

山林等をキャンプ場での利用した場合必要となる可能性ある行政関係の許可・申請についてお答えします。

【考えられる手続き関係】
農地法関係>地目が山林となっているため、農地の転用など許可は必要ありません。


林業関係>木を伐採する場合「伐採届」を提出する必要があります、「佐久市役所 耕地林務課」にお問い合わせください。


<都市計画関係>都市計画区域外ですので基本的には手続き不要ですが、大規模な開発(造成工事、建物の建築など)となる場合は規模の計画の段階で「佐久市役所都市計画課」にご相談ください。


管理棟、ロッジなど建物を建築する場合は「佐久地域振興局(長野県)の佐久建設事務所」の建築物許可が必要となる場合がありますので、計画がある場合は事前に確認をお願いいたします。


<資産税関係>キャンプ場として料金を徴するようになれば、山林から雑種地、野営場などへの用途変更となるかと思います。

固定資産税などの価格が上がる可能性もあるので、変更のタイミングなどは整備の進行状況と併せて行うことになると思います。「佐久市役所 税務課資産税係」


<旅館業法関係>テント泊のみであれば手続きは不要ですが、常設テント、ロッジなどを使用し料金を徴する場合は「佐久地域振興局(長野県)の佐久保健福祉事務所」で「簡易宿泊所」の許可をとる必要があります。


 飲食などを提供する場合も同様に「佐久地域振興局(長野県)の佐久保健福祉事務所」での「飲食業」の許可が必要となります。